1分で読めるヒントBlog。栃木県足利の戦略人事コンサルタント事務所 代表の櫻木です。
Yahoo知恵袋にご相談がありました。
年次有給休暇を行使するか否かは、労働者の一方的な意思表示により認めなければなりません。あくまで、事前の取得申請がある場合においてのみ対応が必要となります。
ただし、取得時期を変更させることができます。(時季変更権)
(前橋地方裁判所高崎支部判決平成11年3月11日)
有給休暇の取得は労働者の“権利”であり、企業(使用者)には取得させる“義務”があります。
2019年4月に改正された労働基準法の新ルールでは「年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対して、毎年5日、必ず有給休暇を取得させる」ことが義務化されています。
例えば、今年の4月1日に入社した従業員には、10月1日に有給休暇が付与されます。その有給休暇を来年の9月30日までに5日、取得させなければなりません。
従業員から申請された有給休暇の取得日が繁忙期であったとしても、使用者はできる限り有給休暇を取れるように配慮することが求められています。
例えば「代わりの従業員を確保する」ことや「勤務のシフトを変更する」など、使用者は状況に応じて有給休暇を取得させる努力をすることが必要です。
ぜひ、検討してみて下さい。
戦略人事コンサルタント 櫻木