1分で読めるヒントBlog。栃木県足利の戦略人事コンサルタント事務所 代表の櫻木です。Yahoo知恵袋からご相談がありました。 質問内容:なぜ、専業主婦の母は、年金掛けていない、でも老後は年金をもらえるなんかおかしいというか、理解できないのですが、なぜなのでしょうか。 結論:年金制度は、原則として『世帯収入』が基準です。 同じなら、支払う保険料も受け取る年金額も同じです。 共働きか片働きかにより不公平がおおむね生じない制度です。※1 年収130万円つまり月収11万弱を超えると、勤務先の規模や勤務条件にかかわらず扶養者の社会保険の被保険者から外れます。 ※2 社会保険料のうち、厚生年金保険料は、2017年9月以後、18.3%で固定され、これを労使折半で負担するので従業員の負担分は9.15%です。 画像引用:大和総研が試算 ケース1. 方働きA(夫1000万)、共働きB(夫500万、妻500万) A:片働きの世帯Aでは夫の年収1000万円に9.15%をかけた91.5万円を支払う。 B:共働きの世帯Bでは夫婦それぞれ年収500万円に9.15%をかけた45.75万円ずつ、合計91.5万円を支払う。 世帯Aでは妻の分の保険料が0円であるため、一見優遇されているように思えるが、世帯収入が同じ2つの世帯で負担する保険料は91.5万円で全く変わらないのです。 よって、今回のヒント厚生年金保険料は、共働きか片働きかにより不公平がおおむね生じない ぜひ、検討してみて下さい。 戦略人事コンサルタント 櫻木