1分で読める解決のヒントBlog。栃木県足利の戦略人事コンサルタント事務所 代表の櫻木です。
健康保険および厚生年金保険の金額を出すのに必要な「標準報酬月額」を決めるために、毎年1回日本年金機構へ提出する書類です。標準報酬月額は、その年の4月から6月の報酬の平均から算出します。
そして標準報酬月額に基づいて決められた健康保険と厚生年金保険の金額は、その年の9月から翌年8月までの原則1年間適用されます。毎年提出することにより、昇給などで賃金が変わった際にも対応することができるようになっています。
算定基礎届は、社会保険加入者は全員必要です。パート・アルバイトも。
ただし、次の人は算定基礎届の対象外です。
6月1日以降に入社した人。6月30日までに退職した人。労働日数・労働時間が減少したパート・アルバイト等、被保険者資格を喪失した人。
引用ファイル:日本年金機構Webサイト 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届
① 4月・5月・6月に支払った報酬(給与・賞与等)を確認する
② 各月の支払基礎日数を調べる
③ 3か月分の報酬の平均額を計算する
④ ③で計算した平均額を、自社を管轄する都道府県の保険料額表から探す
⑤ ④が該当する「標準報酬」欄の「等級」と「月額」をチェックする
引用ファイル:日本年金機構Webサイト 算定基礎届の記入・提出ガイドブック
算定基礎届の記入・提出ガイドブックの例でいえば、報酬月額は4月支給分の671,000円、5月支給分671,000円、6月支給分671,000円の平均額671,000円が標準報酬月額になります。
引用ファイル:日本年金機構Webサイト 算定基礎届の記入・提出ガイドブック
算定基礎届の記入・提出ガイドブックの例でいえば、報酬月額は4月支給分の271,000円、6月支給分264,000円の平均額267,500円が標準報酬月額になります。
従前の標準報酬月額が引き続き適用される場合があります。例えば、育児休業や介護休業等、病気欠勤など4月・5月・6月のまったく報酬を受け取っていないときです。
① 送付された算定基礎届に同封されている返信用封筒で管轄の年金事務所へ郵送する
② 管轄の年金事務所窓口に持参する
③ 電子媒体(CD・DVD)に記録して郵送する
④ 電子申請する
電子媒体で提出する場合には、指定のフォーマットで作成する必要がある。日本年金機構のホームページ参照。
電子申請を行う場合は、「e-Gov」を利用。電子申請が可能な給与システムを使わず直接「e-Gov」から手続きを行う場合は、日本年金機構のホームページ で手続き方法が紹介されています。
算定基礎届を提出後に「標準報酬月額決定通知書」が届いたら、通知書の内容をもとに毎月の給与計算を行いましょう。
ぜひ、検討してみて下さい。
戦略人事コンサルタント 櫻木